相続登記と戸籍謄本 その2

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相続登記を申請する際には、いろいろな添付書類が必要ですが、とても大切な書類として戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要な場合もあります。以下、単に戸籍謄本といいます。)があります。

原則として、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)により相続人(法定相続の場合にはさらに法定相続分)を特定・証明しなければなりません。

 

では、戸籍謄本を1通だけ集められればそれでOKでしょうか?

答えは(ほとんどの場合)それだけでは足りません。

 

例えば、遺産分割など全相続人を確定する必要がある場合には、原則として、相続人及び相続原因等を特定するために必要な範囲の全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取得・添付することが必要となります。

具体的には、被相続人に関しては、その出生まで遡って(少なくとも生殖能力を有する年齢まで遡って)、全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取得・添付するのです。

 

また、戸籍の変動(新戸籍編製・入籍・管外転籍等)がある場合には、遡って従前の戸籍謄本(除籍謄本等)も取得します。

戸籍の改製がある場合には、改製原戸籍謄本も取得します。

(改正原戸籍については、また別の機会に説明致します)

 

 

このように戸籍の変動・戸籍の改製などがある場合には、従前の戸籍の表示(特に本籍地と筆頭者)に着眼して該当する戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を請求することになります。

戸籍を集めた後には、念のため、従前の戸籍の表示と新戸籍の表示とが繋がっていること(リンクしていること)を確認するようにして下さい。

 

戸籍集めは、慣れないと大変難しく感じますが、相続手続きにおいて(ほとんどの場合に)必要な手続きですので、ご自身で手続きをされる場合には市役所などに聴きつつ進めて下さい。

手続きの時間がない場合や、やり方が分からない場合にはどうぞ司法書士事務所にお申し付け下さい。

よろしくお願いいたします。